連載:改正政治資金規正法を再確認 ~その4~

平成19年12月、政治資金規正法が改正されました。この改正により、国会議員関係政治団体の収支報告を登録政治資金監査人が監査することになりました。

この改正政治資金規正法と登録政治資金監査人の登場によって「政治とカネ」の問題は解決されるのでしょうか。本当に「1円以上すべて公開」が実現するのか、その真意を再確認してみたいと思います。

今回のポイント

収支報告書の新たな規定「1円以上すべて公開」の真意

収支報告書についての規定

改正政治資金規正法の適用を受けるのは、平成21年からの支出、平成21年分収支報告書からである。

すべての支出について領収書等を徴収し、要旨公表日から3年間の保存を義務付ける。収支報告書への明細の記載及び領収書の写しの添付の基準が、人件費以外の経費までに拡大し、1件1万円を超えるものとされる。(改正前の「1件5万円以上」から引き下げ)

また、収支報告書に添付する領収書の写しは、複写機により複写したものに限られている。

支報告書等は原則として5月までに提出しなければならない。国会議員関係政治団体以外は3月末までとされている。全ての政治団体について、11月末までに要旨を公表しなければならない。

少額領収書等の写しの開示制度

誰でも、要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(少額領収書等の写し)の開示を総務大臣等に請求することができる。

平成20年4月1日付けで任命された政治資金適正化委員会委員は、総務省の報道資料で確認できます。(総務省:報道資料)

開示請求を受けた総務大臣等は、少額領収書の写しを国会議員関係政治団体から提出してもらった上で、情報公開法に準じて開示する。

「1円以上すべて公開」の抱える問題点

1円以上すべての領収書を3年間保存することが義務付けられたが、収支報告書への明細の添付は1万円を超えるものに限られている。当初1円以上のすべての領収書の公開を求めていた民主党が自民党に譲歩した形となる。また、少額領収書等の写しの開示が実際に行われるかどうかは、政治資金適正化委員会の基準で判断される。つまり、すべてが公開されるかどうかはわからないのです。


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