連載:改正政治資金規正法を再確認 ~その3~
平成19年12月、政治資金規正法が改正されました。この改正により、国会議員関係政治団体の収支報告を登録政治資金監査人が監査することになりました。
この改正政治資金規正法と登録政治資金監査人の登場によって「政治とカネ」の問題は解決されるのでしょうか。今回はその登録政治資金監査人制度を再確認してみたいと思います。
今回のポイント
「登録政治資金監査人制度」の設置
収支報告の登録政治資金監査人による監査
国会議員関係政治団体について、新たに税理士、公認会計士、弁護士(登録政治資金監査人)による監査制度を創設。平成21年分から、収支報告書提出の前に政治資金監査人による監査を義務付けすることになりました。
この政治資金監査制度は平成21年分の収支報告書から適用され、政治資金適正化委員会の定める具体的な指針に基づいて行われる。また、政治資金監査の結果作成される「政治資金監査報告書」を収支報告書に添付して提出することになります。
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備え、登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行います。
(平成20年夏頃から政治資金監査人の登録が行われるように準備中である。)
「登録政治資金監査人」の抱える問題点」の抱える問題点
国会議員の親族が登録政治資金監査人となり、監査を行うことを規制する条文がない、そのため政治資金の「透明性を向上させるための監査」のはずが、「不透明な監査」が行われ、さらには「粉飾監査」といった事件が起こりうるのではないか、といった監査制度の無力化を危惧する声もある。
我々、税理士もこの登録政治資金監査人制度の一端を担うことになっています。税理士法人Fも積極的に登録政治資金監査人制度に参加し、あくまでも「一般国民の利益を守る公平な立場の監査人」として活動していきたいと考えております。

