連載:改正政治資金規正法を再確認 ~その2~
平成19年12月、政治資金規正法が改正されました。この改正により、国会議員関係政治団体の収支報告を登録政治資金監査人が監査することになりました。
この改正政治資金規正法と登録政治資金監査人の登場によって「政治とカネ」の問題は解決されるのでしょうか。今回新たに設置されることになった政治資金適正化委員会を再確認してみたいと思います。
今回のポイント
「政治資金適正化委員会」の設置
政治資金適正化委員会の設置
収支報告書の記載方法や政治資金監査人による監査方法などについて検討するため、有識者による政治資金適正化委員会が、平成20年4月1日から総務省に設置されることになりました。
政治資金適正化委員会の構成
委員は5名(非常勤)で、国会の議決による指名に基づき総務大臣が任命します。委員会に事務局も設置します。
平成20年4月1日付けで任命された政治資金適正化委員会委員は、総務省の報道資料で確認できます。(総務省:報道資料)
政治資金適正化委員会の担当する所掌事務
- 政治資金収支報告書の記載方法に係る基本的方針を定めること。
- 登録政治資金監査人の登録に関すること。
- 登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。
- 政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。
- 登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。
- 国会議員関係政治団体の少額領収書等の開示拒否事由である「権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合」についての具体的な指針を定めること。
- 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務
「政治資金適正化委員会」の抱える問題点
改正政治資金規正法の舵取りをすることになった政治資金適正化委員会ですが、「政治団体の収支は、国民が直接監視するべきである。」といった、その存在そのものを否定する声もあります。政治資金適正化委員会に全てを委ねるのではなく、私たち国民がその動向を見守り、第三者機関としての機能を果たすのかどうかを監視し続ける必要があるのではないでしょうか。

