連載:改正政治資金規正法を再確認 ~その1~
平成19年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、成立しました。この改正は、「国会議員に関係する政治団体(国会議員関係政治団体)について、政治資金の収支報告が適正に行われ、政治資金の透明性を向上させる目的がある。」とされています。
政治資金規正法は同年7月にも改正されており、相次ぐ「政治とカネ」に関する不祥事や疑惑に対する、国民の不安、不満に応えるための改正であると思われます。「1円以上からの領収書の公開」を掲げた民主党と、それを拒む自民党とのバトルが印象的でした。与野党逆転の「ねじれ国会」の中で可決されたこの改正法案、今まさに動き始めようとしているこのときに、改めて考えてみたいと思います。
今回のポイント
新たに「国会議員関係政治団体」が定義
国会議員関係政治団体の定義
国会議員関係政治団体とは、
- 国会議員・候補者(候補者となろうとする者も含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
- 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
- 国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)
以上の3つとされ、登録政治資金監査人による監査の対象となります。その総数は5,000程度あると云われています。
「国会議員関係政治団体」が抱える問題点
今回の改正政治資金規正法の対象は、国会議員関係政治団体であり、全ての政治団体を対象としているわけではない。例えば、国会議員の親族や友人が代表で寄付金控除の届出をしていない団体などは、国会議員関係政治団体とみなされないことになります。
また、5,000程度あるとされている国会議員関係政治団を監査する登録政治資金監査人について、「それほど多く集めることができるのか」と制度の存続を疑問視する声もあります。

