政治資金規正法改正による登録政治資金監査人制度の創設

平成19年12月21日に政治資金規正法が改正されました。この法律により登録政治資金監査人という新しい外部監査制度が導入され、国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書における支出部門を監査すると規定されました。

登録政治資金監査人の資格

登録政治資金監査人の資格者として税理士、公認会計士、弁護士が明記されています。登録政治資金監査人になるには、総務省に設置される政治資金適正化委員会に登録をし、研修を受ける必要があるとされています。また、立案の過程で、税理士法人などの士業法人による政治資金監査人への登録も検討さたようですが、最終的には個人のみの登録に限定されました。(政治資金監査人の登録は平成20年夏頃からとされていて現在は準備中のようです。)

税理士としての役割

この登録政治資金監査人制度には、政治資金の支出部門の監査を強制し、国会議員及びその候補者の政治資金を透明化する目的があります。政治資金監査人の登録は、個人のみとされているため、税理士法人Fとしての登録はできませんが、税理士法人F所属の税理士が積極的に研修等に参加し、登録政治資金監査人になることで、「政治資金の透明化」という登録政治資金監査人制度の目的に沿って、活動していきたいと考えております。

また、この登録政治資金監査人制度が、社会貢献の一端を担い、税理士の社会的価値を高める機会となると考えています。

その規定と新たに創設された登録政治資金監査人制度の真意を確認するため、次回より「改正政治資金規正法を再確認」と題し、数回にわたり連載します。


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