贈答と交際費について ~お歳暮等~

お歳暮は損金算入できるの???

税務上、お歳暮の贈答に要した費用は金額に関係なく交際費等に含まれます。
交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、 仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他 これらに類する行為の為に支出するもの」となっています。

ただし、交際費等については、資本金等の額が1億円以下の法人の場合、 一定額(400万円)までは損金に算入できますが、資本金等の額が1億円超の 法人では全て損金不算入になります。

贈答の中でも、社名入りのカレンダーや手帳等の贈与のために要した費用は、 不特定多数への広告宣伝効果を目的に行うことから、広告宣伝費に該当します。
しかし、年末の挨拶等で茶菓子を持参すれば、その茶菓子の贈答に要した 費用は交際費等に当たるので注意が必要です。


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