地震保険料控除

地震保険料控除で税額ダウン!!

所得税法等の改正により、平成19年度から「地震保険料控除」が 創設され、所得税は平成19年度分以後、住民税は平成20年度以後に ついて適用されることとなりました。

「会社」に関する法律が変わるわけですから、これから会社を作りたい方も すでに会社を設立されている方にも関係ないでは済まされません。
「新会社法」施行で損をせず、恩恵を授かるにはどうすればいいか?
何から手をつけたらいいのか分からないと言う方も、まずはご相談下さい。

具体的には、年間5万円を限度として、地震等による損害を対象として 支払った保険料等の金額の合計額をその年の総所得金額等から控除できる というものです。

損害保険料控除廃止

なお、これまでの「損害保険料控除」は、平成18年12月をもって 廃止されますが、一部経過措置がとられています。

これまで損保に加入していた方も、制度の変更後は控除されない可能性が ございますのでご確認の上ご検討ください。この制度について詳しく 知りたい方は、税理士法人Fにご相談ください。


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